個人事業主なのに、まだ小規模企業共済に加入してないの?
個人事業主の方は小規模企業共済に入ると、本当にめちゃくちゃオトクです!
1年以上事業が継続する見込みがあるのであれば必ず入りましょう!
目次
加入のメリット
そもそも小規模企業共済は、小規模企業の役員や経営者、個人事業主への退職金制度です。
退職後の生活資金にしたり、廃業時にもお金を残すために利用しておいたほうがいいですね。
掛金全額が控除となるため、所得税・住民税のWで節税が可能
なんと掛金が全額まるっと控除になります。確定申告をしたことがあれば一度は見たことがあるかもしれませんが、「小規模企業共済等掛金控除」に記載できるようになります。
最大毎月7万円、年間84万円まで控除が可能ですので、所得次第では10万円以上の節税も可能になります。
前納など利用すれば、加入した年でも1年分まるっと控除にすることができます。
積み立てた金額に、低めだけど利率が乗っかるため、投資としても利用できる
掛けてた共済金で運用も行っているようなので、受け取る際に利率分をプラスしてもらえます。
現状、予定利率は1.0%となっています。長く積み立てれば積み立てるほど、1%でもかなり多くなるので、早いうちからやっておきましょう!
受け取る際の共済金の算定方法は、共済金の額の算定方法|小規模企業共済(中小機構)でご確認ください。
ただし、下記には注意してください。
- 掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は、共済金A、共済金Bは受け取れない。また、12ヶ月未満は、準共済金、解約手当金は受け取れない。
- 掛金納付月数が、20年未満で任意解約した場合、元本割れするので注意。
受け取りが退職金や公的年金扱いとなるため二重で節税できる
共済金を受け取るときは、当たり前ですが所得となります。
しかし、一括で受け取る場合は、「退職所得」として扱われ、分割で受け取るときは、「公的年金等の雑所得扱い」と扱われるので、節税となります。
支払いでも受け取りでも節税になります。まさにW節税!
ただし、下記には注意してください。
- 65歳未満で任意解約の場合は、「一時所得」扱いとなる。
- 遺族が共済金を受け取る場合は、「みなし相続財産」となる。生命保険金なども含まれるので、すべての累計金額によっては税金がかかる場合があります。
掛金を元手に貸付制度もある
いままでの掛金内にはなりますが、年0.9〜1.5%ほどと利率も安く借り入れすることができるので、必要な際はぜひ利用するのがいいですね!
詳しくは、貸付制度について|小規模企業共済(中小機構)にて確認ください。
これだけメリットがあるのに入らないのはもったいないです!
まだ加入していない人は今すぐにでも加入しましょう。
手続き方法
公式サイトで詳しい手順が書かれています!サイトを見るだけでおそらくいけると思います。加入手続き|小規模企業共済(中小機構)
とはいえそれだけだと味気ないので、以下ざっくりとですが、まとめました!参考までにどうぞ!
(1)加入資格を確認し、必要書類を用意する
加入資格はこちらで確認してください。加入資格|小規模企業共済(中小機構)
必要書類は、
- ①契約申込書
- ②確定申告書
- ③青色申告決算書(サイトに記載がないですが必要と言われました。汗)
- ※開業届(確定申告をまだ1度も行っていない場合のみ。①②は用意できないので)
となります。
②、③や開業届をe-Taxで申請している場合は、それぞれ受付が確認できるように「メール詳細」を提示してください。
①の契約申込書に関しては、資料請求|小規模企業共済(中小機構)にアクセスし、契約申込書を資料請求フォームにて請求するか、お近くの商工会でももらえると思います。もしかすると銀行でももらえるかもしれないので、一度問い合わせてみると良いですね。
事前に必要な項目は入力しておきましょう。
書き方は、加入手続き|小規模企業共済(中小機構)にPDFがあるので、参考にしてください。
(2)加入窓口に行き、契約する
今のところインターネットでは契約できません…。
商工会や都市銀行、地方銀行など各所で対応しているので、自分が行きやすいところを選んでいくといいでしょう。
加入窓口|小規模企業共済(中小機構)に詳細がありますのでご確認ください。
ちなみに、現状では、ゆうちょ銀行やインターネット銀行でも取り扱いされておらずなので、アクセスしやすい銀行を選んどくのが無難そうです。
必要書類に記入も終わってるので、不備がなければそのまま受理されて終わりです。
契約後に必要な手続き
特にないです。掛金を増額または減額したい、住所がかわったなどがあれば、手続き一覧|小規模企業共済(中小機構)にて確認のうえ手続きしましょう!